ふるさと納税型
クラウドファンディングとは

地域のプロジェクトから寄附先を選ぶ、クラウドファンディング型のふるさと納税です。
ふるさと納税型クラウドファンディングでは、地域の課題や取組みを「プロジェクト」として掲載しており、より具体的な使い道を選んでふるさと納税を行うことができます。
ふるさと納税の控除の手続きは、通常のふるさと納税と変わりません。

ふるさと納税の仕組み

ふるさと納税とは、引越しをし、現在住んでいなくても、寄附金という形で生まれ育ったふるさとに恩返しすることができる仕組みです。また過去に住んだことがあるかどうかに関わらず、その取組みに賛同して自分が応援したい自治体を寄附先とすることも可能です。

また、ふるさと納税というと返礼品のイメージが強いかもしれませんが、返礼品は寄附に対して寄附額の30%以内を上限に、寄附のお礼として受取ることができるものです。

寄附をすればその年の所得税と翌年の住民税から*、(寄附額−2,000円)の控除が受けられますので、実質2,000円で返礼品を受取ることができるというワケです。

ワンストップ特例制度を利用した場合は、翌年の住民税から(寄附額-2,000円分)を控除

ふるさと納税を
利用していない場合

ふるさと納税を利用していない場合 ふるさと納税を利用していない場合

以下の条件でふるさと納税を
利用する場合

以下の条件でふるさと納税を利用する場合 ふるさと納税を利用していない場合

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寄附までの流れについて

ふるさと納税の流れは、ふるさと納税ワンストップ特例を申請するかどうかで異なります。
ふるさと納税ワンストップ特例の申請を行うためには、確定申告の不要な給与所得者等で、寄附先が5自治体*以内である必要がありますので
ご注意ください。

  1. Step1 応援する自治体を選ぶ 応援する自治体を
    えらぶ
  2. Step2 寄附をする 寄附をする
  3. Step3 返礼品と書類を受取る 返礼品と書類を
    受取る
  4. Step4 税金控除手続きをする 税金控除
    手続きをする

ワンストップ特例制度・
確定申告の利用条件

ワンストップ特例制度・確定申告の利用条件 ワンストップ特例制度・確定申告の利用条件

同じ自治体に複数寄附した場合は1自治体としてカウントされます。

ワンストップ特例制度とは

ワンストップ特例制度とは、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられる仕組みです。
1年間の寄附先が5自治体であれば、ワンストップ特例の適用を受けることが可能です。

利用する場合は、寄附先の自治体に申請書等の必要書類を提出する必要があります。
またワンストップ特例では、所得税からの控除は発生せず、ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う住民税の減額という形で控除が行われます。(確定申告の場合と控除合計額は変わりません。)

ワンストップ特例申請の
利用条件

  • 給与の収入金額が2,000万円以下で、医療費控除など確定申告が必要なものがない方

  • 1月1日~12月31日までの寄附先が5自治体*以内であること

同じ自治体に複数寄附した場合は1自治体としてカウントされます。

上記に当てはまらない方は確定申告をご利用ください。

ふるさと納税の利用例
(ワンストップ特例制度)

ふるさと納税の利用例(ワンストップ特例制度) ふるさと納税の利用例(ワンストップ特例制度)

ワンストップ特例制度の
手続きの流れ

step 1

「寄附金税額控除に係る
申告特例申請書」を用意する

入手方法は主に、「自治体から送られてくる申請書を利用する」または「ダウンロードして印刷した申請書を利用する」の2つがあります。

自治体から送られてくる申請書を利用する

寄附の申込みフォームにあるワンストップ特例制度の項目で「希望する」を選択してください。
後日、寄附先の自治体より申請書が送られてきます。
また寄附先の自治体へ直接連絡をして申請書をもらうことも可能です。

ダウンロードして印刷した申請書を利用する

総務省ポータルサイトからダウンロードのうえ、印刷してご利用ください。

step 2

「寄附金税額控除に係る
申告特例申請書」に記入する

以下の記入例を参考にご記入ください。
まいクラウドファンディングでは、支援履歴で寄附年月日や寄附金額を確認することができます。

step 3

本人確認書類等を用意する

マイナンバーカード・マイナンバー通知カードの有無で必要書類が変わりますので、以下の表を確認のうえご用意ください。

  • 「マイナンバーカード」を持っている方

    マイナンバーカードのコピー
    (両面)

  • 「通知カード*1」を持っている方

    通知カード*1と
    本人確認書類*2のコピー

  • どちらも無い方

    住民票(個人番号入り)の写しと
    本人確認書類*2のコピー

  • *1
    個人番号通知カードについては、記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致する場合は、マイナンバー(個人番号)を証明する書類として使用できます。
    一致しない場合、個人番号通知カードはマイナンバー(個人番号)の証明としてはご利用いただけません。
    マイナンバーカードの裏面(コピー)か、マイナンバーが記載されている住所の写しをご提出ください。
  • *2
    「顔写真付き」の本人確認書類がご用意できない場合は、次の中から2点ご用意ください。
    ・健康保険証のコピー
    ・年金手帳のコピー
    ・各自治体が認める公的書類
step 4

各自治体へ郵送する

納付日~寄附をした翌年の1月10日(必着)までに、寄附先の自治体へ提出してください。

確定申告とは

確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きのことです。

ふるさと納税では、確定申告で手続きをすると所得税の還付・住民税の控除を受けることができます。

「ワンストップ特例の適用に関する申請書」を提出された方が確定申告を行う場合には、ワンストップ特例の適用を受けることができません。 確定申告には、ふるさと納税のすべての金額を寄附金控除額の計算に含める必要がありますのでご注意ください。

ふるさと納税で確定申告を
する必要のある方

  • 給与の収入金額が2,000万円以上の方、医療費控除など確定申告をする必要のある方

  • 1月1日~12月31日までの寄附先が6自治体*以上の方

  • ワンストップ特例制度の申請書提出が間に合わなかった方

同じ自治体に複数寄附した場合は1自治体としてカウントされます。

上記に当てはまらない方はワンストップ特例制度を利用することができます。

ふるさと納税の利用例
(確定申告)

ふるさと納税の利用例(確定申告) ふるさと納税の利用例(確定申告)

確定申告の
手続きの流れ

step 1

「寄附金受領書」
を用意する

寄附をした自治体から、ハガキまたは封筒で送られてきますので、大切に保管しておいてください。

step2

確定申告書を作成する

確定申告書の作成方法は主に「ウェブサイト上で作成」と「申請書を入手して手書きで作成」の2つがあります。

申請書を入手して手書きで作成する

国税庁ホームページからダウンロード

または税務署などで入手し、手書きで作成する

step3

確定申告書を提出する

寄附をした翌年の2月16日~3月15日*(必着)までに、以下の方法にて提出してください。

期日が土日と重なる場合は繰り下げとなります。

ウェブサイト上で作成した場合

「e-Tax*で電子申告する」またはお住まいの地域にある「税務署へ郵送または持参する」ことが可能です。

e-Tax*で電子申告する

e-Taxで確定申告時「マイナポータルと連携しない」を選択し、「寄附金控除に関する証明書」アップロード画面でダウンロードしたデータをアップロードしてください。

詳しい手続き方法は、国税庁ホームページ「確定申告特集」
をご確認ください。

税務署へ郵送または持参する

郵送・持参する場合は紙の申告書が必要になりますので、ご自身で印刷をお願いいたします。

* e-Taxとは、確定申告や税に関する各種手続を、インターネット上で行うことができるものです。ご自宅にいながら、確定申告を行うことができます。

申請書を入手して手書きで作成した場合

税務署へ郵送または持参する

郵送・持参する場合は紙の申告書が必要になりますので、ご自身で印刷をお願いいたします。

詳しい手続き方法は 国税庁ホームページ「確定申告特集」
をご確認ください。

【注意事項】

  • 確定申告を行う場合には、ワンストップ特例の適用に関する申請書を提出している方であっても、ふるさと納税のすべての金額を寄附金控除額の計算に含める必要があります。
  • 給与以外の所得がある場合や、寄附金控除以外の控除について申告し適用を受ける場合は、別途STEP1の必要書類以外の添付書類が必要となる場合があります。詳しくは、国税庁ホームページ等をご確認ください。
  • 確定申告で寄附金控除の適用を受けるためには、寄附を行った証明として寄附金受領書等が必要になりますので、大切に保管してください。
  • 確定申告を行った場合、住民税の申告を別途行う必要はありません。
  • 所得税は確定申告書に記載した口座に還付され、住民税はふるさと納税を行った翌年6月から支払う税額が減額になります。住民税は還付されるわけではありませんのでご注意ください。

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